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【疑問】「整骨院・接骨院」と「整体院」の違いは、なに??

2022.08.16

コラム

こんにちは!

コアバランス整骨院です(^_-)-☆

 

今回は、おそらく多くの人が疑問に思っている、「整骨院・接骨院」と「整体」の違いについてお話していきたいと思います(^-^)

結論から言いますと、「整骨院・接骨院」と「整体」の大きな違いは、

・各種健康保険が「使えるか」「使えないか」の違いです。

また、施術者の資格についても大きな違いがあります。

「接骨院・整骨院」では、国家資格である「柔道整復師」を取得した施術師が施術を行いますが、

「整体院」では民間資格である「整体師」が施術することになります。

ちなみに、先ほどから「整骨院・接骨院」と書いてありますが、整骨院も接骨院も業務内容は一緒です(^-^; 紛らわしいですが、同じ「柔道整復師」が常勤しています!

柔道整復師とは・・・?

・柔道整復師は、都道府県知事が指定した専門の養成施設(三年間以上修学)か文部科学省が指定した四年制大学で、体の構造や骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷の症状から処置までを学んだあと、国家試験に合格しなければ取れません。

・業務内容は、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる外傷性が明らかな原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術せず、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる施術を行っています。また、骨折、脱臼に関しては、医師の同意なしで応急処置を行うことができます。

その国家資格である柔道整復師が、各種保険(日常生活での怪我(※急性期)から、勤務中での怪我交通事故での怪我を適用して施術できるのが、接骨院・整骨院となります。

※急性期をもう少し詳しく言うと、

  1. 負傷原因が明らかな怪我(骨折脱臼捻挫打撲挫傷
  2. ぎっくり腰
  3. スポーツなどによる肉離れや靭帯損傷
  4. 交通事故によるむちうち(※健康保険ではなく自賠責保険の対象)
  5. 勤務中や通勤時の怪我(※健康保険ではなく労災保険の対象となる)

以上のような症状の場合は、接骨院・整骨院で保険を適用した施術が可能です(^^♪

※骨折・脱臼・打撲・捻挫の施術を受けた場合には医療保険の対象となりますが、単なる肩こりや筋肉疲労などに対する施術は保険適用外となります。

一方、整体院は各種健康保険が適用できません。
完全自費による施術になる、ということです。

整体院は、とくに資格などは必要ないので誰でも開業することが出来るのですが、一般的には手技の技術を取得するために整体学校に通い「整体師」という民間資格を取得することが多いです。
・民間資格は、国家資格とは違い、団体や企業で試験を行って取得できる資格になります。

施術内容は、各院によって違いはありますが、基本的には慢性疾患(頭痛、肩こり、腰痛など)やマッサージ、骨格矯正などがメインです。

(交通事故対応は整体院の中に整骨院が併設されている場合は自賠責対応可能です。)

また、柔道整復師の資格を持っている方が、整体として施術しているところもあります。

以上の事から、「整骨院・接骨院」と「整体院」の違いは、保険が使えるか使えないかの違いでした!

施術内容など、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください(^^♪

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