急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲、挫傷及び捻挫で、内科的原因による疾患ではないものとされています。
ぎっくり腰、寝違えは健康保険が適用できる場合があります。
健康保険が適用できるかどうかは、問診時に詳しくご説明させて頂きます。
※交通事故の際には、必ず「すぐに警察に届けてください」事故証明がないと自賠責保険も任意保険もおりません。
また、下記も確認しましょう。
ほとんどの治療に関する相談は弊社で解決する事ができます。しかし、加害者とのトラブル・後遺障害申請・示談交渉など代理人が必要になるケースもあります。その際には、交通事故対応に強い専門家や弁護士と連携し対応します。
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